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2009年04月17日

イーストリッジモールのオーナーがチャプター11

サンノゼのイーストリッジモールなど全米で200のショッピングモールを所有するシカゴのジェネラル・グロウス・プロパティズ社が木曜、連邦倒産法第11章の申告を行った。同社が所有するモールは、イーストリッジの他、ヘイワードのサウスランドモール、ニューワークのニューパークモール、トレーシーのウエストバレーモール、サンフランシスコのストーンズタウン・ギャレリア等が含まれる。イーストリッジモールには約150のテナントが入っており、2006年に1億ドルをかけた大掛かりな改装工事を終えたばかりだった。今後もモールの営業は続けながら、倒産法に基づき会社再建を目指す。

連邦倒産法第11章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

連邦倒産法第11章(れんぽうとうさんほうだい11しょう、Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第11章(Chapter 11; Reorganization)のことを指し、ひいては当該条項に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 11(チャプターイレブン)と呼ばれることがある。

再建型倒産処理手続を内容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成できる点で、日本でいう民事再生法に相当する。会社に適用される再建型倒産処理手続ということで、日本の会社更生法に相当すると言われることもあるが、制度的により類似するのは民事再生法である。なお、本章は個人債務者にも適用可能であるが、手続の複雑さと費用の点からほとんどの場合個人への適用は実務的ではなく、ほとんどの場合個人債務者は第13章に基づく債務整理を選択する。

投稿者 Editor : 2009年04月17日 07:06



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