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2009年06月11日

カリフォルニア、医療用マリワナを連邦にも認めさせる決議案

カリフォルニアでは、1996年のProposition215 (Compassionate Use Act)で、医療用に限りマリワナの栽培、服用が認められているが、連邦法ではマリワナは違法となっているため、カリフォルニアの医療関係者やマリワナが処方されている末期AIDS患者などは、連邦政府から逮捕される危険を持っている。実際にこれまでにも連邦政府がカリフォルニア州の医療用のマリワナ栽培所などを強制捜査するケースがあった。この問題について、カリフォルニア州上院議員で民主党のMark Lenoは、連邦政府にカリフォルニアの医療用マリワナへの介入を止めさせる決議案を提案した。この決議案については州上院で今月末までに公聴会を開き、早ければ来年の住民総選挙で投票となる可能性が出て来た。


日本だと所持しているだけで廃人扱いですが、所変われば医療用として合法なんですから不思議なもんですね。

投稿者 Editor : 2009年06月11日 07:41



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